不動産相続における遺留分の決め方とは?合意できない場合の対処法もご紹介

2022-09-27

トラブル

不動産相続における遺留分の決め方とは?合意できない場合の対処法もご紹介

この記事のハイライト
●遺留分とは、被相続人が遺書などで各相続人について述べていない場合でも相続人に保証されている最低限の相続分のこと
●不動産の評価額には、固定資産税評価額・地価公示価格・不動産鑑定評価額・相続税路線価がある
●評価額が決まらない場合には、不動産鑑定士に鑑定・弁護士に相談・裁判所に訴訟を申し込む方法がある

不動産相続はさまざまな法律や決まりによって進められるため、非常に多くの事柄を知っておかなければなりません。
とくに、遺留分の計算方法や遺留分が決まらなかった際の対処法など、知っておくべきことが多くあります。
そこで、ここでは不動産相続における遺留分の決め方や決まらない場合の対処法をご紹介します。
周南市、下松市、光市周辺の不動産を相続する予定がある方は、ぜひご確認ください。

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不動産相続における遺留分とは?

不動産相続における遺留分とは?

そもそも、遺留分とはどのようなことを指すのでしょうか。
まずは遺留分の概要について確認し、不動産相続をスムーズに進められるようにしておきましょう。

遺留分とは?

被相続人が自分の財産を贈与させることは、被相続人の考えによって自由におこなえるものです。
しかし、被相続人の法定相続人については生活保障を図る目的で最低限の取り分が保障されています。
こちらの制度が遺留分制度と呼ばれるものであり、不動産相続ではとても重要な制度です。
被相続人が遺書などで各相続人について述べていない場合でも一定割合までの遺産相続が可能で、相続人に保証されているこのような最低限の相続分のことを遺留分といいます。
もし、自分が相続人となり得るのであれば遺留分がどのぐらいの割合となるのかを確認しておきましょう。

遺留分の取得割合は法定相続人ごとで異なる

相続の際の相続人は配偶者以外に関しては民法によって、第1順位が直系卑属の子ども、第2順位が直系尊属の親、第3順位が兄弟姉妹と順位が定められています。
それぞれの相続人によって遺留分の取得割合が異なります。
まず、相続人が配偶者と子どもの場合、相続財産に占める遺留分の合計は1/2で、配偶者と子どもの遺留分はそれぞれ1/4となります。
子どもが2人いる場合は、配偶者の1/4は変わりませんが子どもの遺留分は1/4の半分である1/8が遺留分になります。
相続人が配偶者と父母の場合は相続財産に占める遺留分の合計は1/2と同じですが、配偶者は2/6、父母は1/6と遺留分の割合が異なります。
また、相続人が父母のみの場合には相続財産に占める遺留分の合計が1/3となります。
相続人が兄弟のみの場合は遺留分はないため、事前に相続対策をすることも大切でしょう。
また、配偶者が亡くなっている場合は遺留分の残りを各法定相続人で分配することもあるため、ご注意ください。

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遺留分における不動産評価額の決め方

遺留分における不動産評価額の決め方

遺留分は、前述したように被相続人との戸籍上の関係によって決められているものですが、実際の金額はどのように求めていけば良いのでしょうか。
ここでは、遺留分の具体的な金額の求め方をご紹介しますので、ぜひご確認ください。

手順①不動産の評価額を調べる

遺留分を決めていく際には、まずは不動産の評価額を調べることが必要です。
不動産の評価額にはさまざまなものがあるため、ご自身に合った評価額を用いて計算しましょう。
不動産評価額には以下の4つがあります。

  • 固定資産税評価額
  • 地価公示価格
  • 不動産鑑定評価額
  • 相続税路線価

まず、1つ目の固定資産税評価額とは納める固定資産税の算出に用いられている評価額であり、不動産売却の際などにもよく用いられます。
実際に、遺留分を計算するうえで固定資産税評価額を用いている場合も多いです。
固定資産税評価額は、課税明細書・固定資産評価証明書・固定資産課税台帳から調べることができます。
2つ目の地価公示価格とは、国土交通省が公表しているものであり、不動産鑑定士によって算出がおこなわれています。
ただし、地価公示はある地点での参考価格であるため、その地点から離れていると参考にならないことがあります。
地価公示価格は国土交通省のホームページから確認することができるため、不動産が該当する地点から近いかも含めて確認しておきましょう。
3つ目の不動産鑑定評価額とは不動産鑑定士に調べてもらった評価額であり、ご自身で依頼をおこなう必要があります。
依頼費用はかかりますがもっとも現時点に近い評価額の算出が可能なため、正確な評価額が知りたい場合は不動産鑑定評価額を参考にすることをおすすめします。
4つ目の相続税路線価とは相続税の算出に用いられる評価額であり、道路ごとに設定されている路線価を利用して不動産の価格を算出するものです。
路線価を確認する際には、国税庁のホームページをチェックしてみましょう。

手順②相続人同士で評価額を決定する

前述したとおり、遺留分に用いる評価額にはさまざまなものがあります。
もし、相続人間で異なる評価額を用いたいといった意見がある場合は、遺留分の計算に進めることができません。
ご紹介した評価額をそれぞれどのようなものか理解し、どれを用いて計算するのかを相続人同士でしっかりと話し合いましょう。

手順③遺留分を計算する

用いる評価額が決定したあとは、実際に遺留分を計算していきます。
遺留分の計算方法は以下のとおりです。
遺留分=不動産評価額×遺留分割合
たとえば、第1優先の配偶者が評価額1,000万円の不動産の遺留分割合である1/4を受け取るとします。
この時の遺留分は「1,000万円×1/4=250万円」となります。

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遺留分の計算に用いる不動産評価額が決まらない場合は?

遺留分の計算に用いる不動産評価額が決まらない場合は?

遺留分における不動産評価額は相続人全員で決定しますが、場合によっては意見が割れることもあります。
そこで、用いる評価額が決まらない場合の対処法をご紹介しますので、ぜひ確認してみてください。

不動産鑑定士に鑑定してもらう

先ほどご紹介したとおり、不動産鑑定士による鑑定は現在の価値にもっとも近い値を知ることができます。
万が一、評価額が決まらない原因が現在の評価と違うということであれば、不動産鑑定士に依頼する方法がおすすめです。
また、決まらない問題が深刻化した場合は裁判となる可能性もありますが、その際もっとも優先されるのは不動産鑑定士による評価額です。
ただし、不動産鑑定士への依頼は数十万円の費用がかかるため、依頼の有無についても相続人同士でしっかりと話し合いをして決定しましょう。

弁護士に相談をおこなう

弁護士はさまざまなトラブルに対しての知識があるため、スムーズな解決への糸口を提案してくれます。
また、裁判へとつながった際には自分が希望する判決へと繋がりやすくなるものです。
弁護士への依頼は交渉を代理してくれる場合もありますので、決まらない問題が深刻化した場合は弁護士への相談をおこないましょう。
ただし、弁護士への依頼も費用がかかってきますので、費用と効果のバランスを考えながら進めていきましょう。

裁判所に訴訟を申し込む

決まらない問題が自分たちだけで解決できない場合は裁判所へ判断を委ねることが必要です。
裁判所による判決は法的効力を持っているため、決めたのちにトラブルとなることを防ぐことができます。
相続人同士で争うことになると心苦しいですが、長々と評価額が決まらない場合には法的な判断による結果で解決すると良いでしょう。
ただし裁判費用の負担も必要となるため、しっかりと話し合いをしましょう。

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まとめ

今回は遺留分に用いる評価額や決まらない場合の対処法をご紹介しました。
遺留分は大きなお金が動くものであるため、相続人全員が納得して進めていくことが必要です。
まずは相続人全員が遺留分についてしっかりと理解することから始め、トラブルとならないように遺産相続を進めていきましょう。
周南市、下松市、光市周辺で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。


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