2022-11-01
何らかの理由により生活が困窮し、生活保護を受給するために所有する不動産を売却しなくてはとお考えの方もいるでしょう。
しかし、生活保護を受けるからといって必ず不動産を売却しなくてはいけないわけではありません。
今回は、生活保護を受給するための要件からわかる不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースと、売却しても住み続ける方法としてリースバックをご紹介します。
周南市・下松市・光市周辺で不動産を所有している方も、参考にしてみてください。
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生活保護は、憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を実現するために制定された生活保護法に基づき運用されています。
まずは、生活保護の受給要件を確認しましょう。
生活保護は、個人ではなく世帯単位に対しておこなわれます。
その世帯全体の収入が少なければ憲法が保障する最低限度の生活を送ることができません。
そこで、生活保護の受給が認められた方には、国が定めた最低生活費から収入を差し引いた額が生活保護費として支給されます。
なお、収入のなかには労働による収入のほか、年金や親族からの援助などもすべて含まれます。
この最低生活費以上の収入がある方は、生活保護の対象になりません。
生活保護を受けるためには、まず預貯金や所有する資産を活用して、なるべく自力で必要最低限の生活費をまかなうことが求められます。
資産とは不動産のほか、絵画や貴金属、自動車などです。
資産の活用により最低生活費をまかなえる方は、生活保護の対象になりません。
ただし、最低限の生活を維持するために活用されているものについては、処分しなくても良い場合があります。
世帯のなかで働くことが可能な方がいるなら、その能力に応じて働き、収入を得る努力が必要です。
働く能力があり、就業可能な職場があるにも関わらず無職でいるような場合は、生活保護の対象になりません。
両親や兄弟姉妹といった扶養義務者がいる場合には、援助を依頼するよう求められます。
もし扶養義務者から仕送りなどを受けた場合には、その分は収入とみなされ、その金額が生活保護費から減額されます。
なお、生活保護の申請をすると扶養義務者に対して、申請者の生活を援助できないかどうかの通知(不要照会)が届き、援助を名乗りでる親族がいればその親族の不要にはいるため生活保護の調査は終了です。
誰も名乗りでなかった場合のみ、生活保護を受給できるようになります。
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不動産を所有している場合、生活保護の受給要件である「資産活用の要件」を満たせません。
そのため、基本的には所有している不動産を売却する必要があります。
ただし、最低限度の生活維持に必要な不動産であれば、所有していても生活保護を受給できるケースがあります。
以下のケースの不動産は所有していても生活保護を受給できるとされています。
居住中のマイホーム
1つ目のケースはご自身で所有し、居住しているマイホームです。
たとえば生活保護を受給するためにマイホームを売却した結果、借りる家がみつからず住む場所がなくなってしまえば、健康で文化的な最低限の生活は送れません。
そのため、ご自身が住んでいるマイホームは所有していても生活保護は受給できます。
ただし、豪華すぎる家など、最低限度の生活を送るには十分すぎる不動産は売却を求められます。
事業用の建物・田畑・山林など
2つ目のケースは、収入を得るために必要な事業用の不動産です。
たとえば、生活保護を受けるために農家が農地を売却してしまっては、その方は仕事を失い収入を得ることができません。
そのため、生活費を得るための事業に必要な不動産であれば所有が認められます。
ただし、著しく価値の大きい不動産は売却を求められます。
売却しても価値の低い不動産
3つ目のケースは、売却しても価値の低い不動産です。
不動産の売却にかかる税金などを差し引くと利益がほとんどないような価値の低い不動産は、そのまま所有していても最低限度の生活に支障がないと判断されます。
そのため、売却しなくても生活保護を受給できます。
一方、以下のケースでは不動産の売却を命じられます。
住宅ローンが残るマイホーム
まず、住宅ローンの返済が完了していないマイホームでは売却を命じられます。
居住中のマイホームであっても住宅ローンが残っている場合には、生活保護費から住宅ローンを返済する恐れがあるとして所有できません。
ただし、返済期間が短期間で、残りの返済額も少額であれば認められるケースもあります。
居住していない不動産
次に、居住していない不動産は売却を命じられます。
相続などによって利用していない不動産を所有している場合には、売却しなくては生活保護を受給できません。
資産価値が著しく高い不動産
資産価値が著しく高い不動産とは、都心の一等地にある家や世帯人数に対して広すぎる家などのことです。
このようなケースでは居住中のマイホームであっても売却を命じられます。
また、住宅に対して敷地面積が極端に大きい場合には、土地の一部売却を求められることもあります。
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生活保護を受けるためとはいえ、住み慣れた家を離れたくはないという方も多いのではないでしょうか。
そのような方は、リースバックを利用することで売却後も住み続けることが可能です。
リースバックとは、所有しているマイホームを不動産会社へ売却し、その家を買主である不動産会社から賃貸物件として借りることで住み続けるという不動産売却方法です。
売却により得た資金は住宅ローンの返済や生活費に充てることができ、賃貸物件として住み続けられるため引っ越しは不要です。
所有の不動産を売却しなくては生活保護の対象にならないという方は、リースバックを利用することで生活保護の申請をすることが可能になります。
リースバックにより家を売却することで借りている家となり、不動産を所有していることにならないからです。
この方法により、引っ越しをすることなく生活保護を受けることができます。
また、リースバックで売却した不動産の所有権は買主である不動産会社へ移ってしまいますが、購入資金を貯めることができれば将来的にリースバックした不動産を買い戻すことも可能です。
リースバックを利用して生活保護の申請をおこなう際には、以下の点に注意が必要です。
まず、生活保護を受給しながら支払える賃料には上限が設けられています。
もしリースバックした物件の賃料が上限額を上回ってしまうと、引っ越しを求められます。
そのため、賃料が上限額よりも低くなるよう、リースバックの契約時に交渉が必要です。
また、リースバックにより得た資金で住宅ローンの完済ができない場合にも注意が必要です。
住宅ローンなどの借り入れがあると生活保護が受けられないという規約はありませんが、受給した生活保護費を返済に充てる行為は不適切とみなされ、受給停止処分を下される可能性があるからです。
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生活保護を受給する場合でも、最低限度の生活維持に必要な不動産であれば所有が認められます。
もし売却が必要であってもリースバックを利用することで、今の家に住み続けることも可能です。
私たち「ハウスドゥ周南城ケ丘店」は、周南市・下松市・光市を中心に不動産売却のサポートをしています。
不動産をお持ちで生活保護の申請をお考えの方も、ぜひ弊社へご相談ください。
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