2022-11-29
不動産売却をおこなう際、確定申告が必要となるケースがあります。
しかし、なかには確定申告が不要というケースもあるため、「確定申告が必要か不要かどうか確認する方法がわからない」とお困りの方も少なくありません。
そこで、こちらの記事では、確定申告の必要・不要を確認する方法や、確定申告を忘れた場合のリスク、不動産売却の確定申告に関する特例についてご紹介します。
周南市、下松市、光市で不動産売却をご検討の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を、税務署に申告し納税する手続きのことです。
会社員の場合は、ご自身に代わって会社が確定申告をおこないますが、不動産売却をおこなった場合は、売主自ら確定申告の手続きをおこなわなければいけません。
不動産売却をおこなう際は、以下のいずれかの条件に該当するかを確認すれば、確定申告が必要か不要かを判断することが可能です。
不動産売却をおこない、利益(課税譲渡所得)が発生した場合は、確定申告が必要となります。
課税譲渡所得は、以下の計算式により算出することが可能です。
課税譲渡所得=不動産売却価格−(取得費+譲渡費用)−控除特例額
「取得費」とは、土地や建物を購入したときにかかった購入費用や仲介手数料などの費用のことを言います。
「譲渡費用」とは、不動産売却時にかかった費用のことです。
具体的には、仲介手数料や建物を取り壊す際にかかった解体費用、貸家を売却するために支払った立退料などを指します。
上記の計算をおこない取得費と譲渡費用の合計額が不動産売却価格を上回る場合は、確定申告は不要です。
不動産売却時の課税譲渡所得を算出する場合、一定の条件を満たしていれば税金の特例を受けることができる場合があります。
この税金の特例を受けるためには、確定申告が必要です。
なお、税金の特例のなかには、課税譲渡所得がマイナスになった際に受けられるものもあります。
原則として課税譲渡所得がマイナスとなった場合は、確定申告が不要となるケースですが、特例を受ける場合は確定申告おこなうようにしましょう。
課税譲渡所得がマイナスとなる場合は、確定申告は不要です。
しかし、税務署は登記事項の変更から不動産売却の事実を把握しているため、確定申告が不要な場合でも税務署から連絡が来る場合があります。
税務署から突然の連絡が来ると不安に思うかもしれませんが、課税譲渡所得がマイナスであることを証明する書類を準備しておけば、問題なく対応することが可能です。
たとえ、確定申告が不要な場合でも、取得費や譲渡費用を証明することができる売買契約書や仲介手数料などの領収書は、しっかりと保管しておくようにしましょう。
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確定申告は、1年間の所得を算出して所得に応じた税金を支払うための重要な手続きです。
しかし、不動産売却の際に、確定申告が不要だと勘違いしてしまい手続きするのを忘れたというケースも少なくありません。
万が一、確定申告の対応を忘れてしまった場合は、相応のペナルティを受けなければならないため、注意が必要です。
こちらでは、確定申告を忘れた場合のリスクについてご紹介します。
確定申告をおこなう期間は、所得を得た翌年の2月16日から3月15日までの期間です。
上記の期間中に申告および納税を完了させなければ、「無申告加算税」が課される可能性があります。
無申告加算税の税率は、支払う税額によって変動し、「納税すべき税額が50万円までの部分には15%、50万円を超える部分には20%」が加算されます。
しかし、確定申告する期限を過ぎていても、以下の条件をすべて満たせば、無申告加算は課税されません。
確定申告を忘れた場合でも、適切な対応をおこなえば無駄な出費は免れるため、しっかりと対応するようにしましょう。
確定申告を忘れた場合、超過した日数に応じて「延滞税」が課税されます。
延滞税の税率は、納税期限から2か月までは約7%、2か月以降は約14%です。
申告期限から2か月を過ぎてしまうと、税率が上がってしまいますので、確定申告を忘れた場合は、早めに手続きをおこなうようにしましょう。
確定申告を忘れた場合、金融機関からの融資を受けられなくなる可能性があります。
金融機関からの融資を受ける場合、決算書の提出が不可欠です。
また、融資を受けた次年度以降も決算書の提出を求められるでしょう。
確定申告をおこなわなければ、決算書を作成することができないため、融資を受けて事業をおこなう方は、申告忘れにご注意ください。
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不動産売却の確定申告には、さまざまな特例があり、代表的なものとしては、以下の3つが挙げられます。
居住用財産(マイホーム)を売却した場合、最大で3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。
この特例は、以下の条件を満たせば適用することが可能です。
この特例は、所有期間などの条件がなく比較的利用しやすい特例のため、必ず確認するようにしましょう。
課税譲渡所得に対して課税される税金(譲渡所得税)の税率は、以下のとおりです。
マイホームを売却する際に、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合は、以下の軽減税率を適用することができます。
なお、この軽減税率の特例は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と併用することが可能です。
不動産売却をおこなう際に、課税譲渡所得がマイナスとなり譲渡損失が発生した場合、所得税の「損益通算」をおこなうことができます。
損益通算とは、譲渡損失を給与所得などのほかの所得と相殺し、納税する所得税額を少なくする手続きのことです。
また、譲渡損失がほかの所得額を上回り相殺しきれない場合は、翌年から3年間にわたり「繰越控除」を受けることもできます。
損益通算および繰越控除をおこない、所得額を下げることができれば、支払う税金を抑えることが可能です。
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今回は、確定申告の必要・不要を確認する方法や、確定申告を忘れた場合のリスク、不動産売却の確定申告に関する特例についてご紹介しました。
不動産売却後の確定申告についてしっかりと理解せずに売却を進めてしまうと、無駄な税金を支払うことになる可能性があります。
ご自身が損しないためにも、確定申告が不安という方は、不動産会社や税理士と相談しながら不動産売却を進めていくようにしましょう。
ハウスドゥ周南城ケ丘店では、周南市、下松市、光市を中心に不動産売却・買取に関するご相談を承っております。
お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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