2023-03-28
離婚することになった場合、一般的に家も財産分与の対象となります。
財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を平等にわけることです。
しかし「売却するか?」「住み続けるのか」でお悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回は、離婚で家を財産分与する方法や手続き、住み続けるメリット・デメリットについて解説します。
周南市や下松市、光市で離婚で家を売却するか住み続けるか検討している方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、離婚後も家に住み続けるなら知っておきたい、財産分与の方法を解説します。
財産分与の方法としてまず挙げられるのが、家を売却し、売却金をわけることです。
土地や建物といった不動産は、平等にわけるのが難しい財産ですが、現金化すれば速やかに分与できます。
離婚時「スムーズに財産分与したい」「トラブルを避けたい」という方は、家の売却を検討すると良いでしょう。
財産分与する際、評価額をわけるという方法もあります。
家を現金化しない場合は、まず査定に出して評価額を算出します。
住み続ける側が、引っ越す側に査定額の半分を分与すれば、平等に財産分与することが可能です。
ただし、住宅ローンの残債がある場合は、査定額から残債を差し引いた金額を分与することになります。
家を財産分与する際の流れは、下記のとおりです。
まずは、家の名義人を調べて権利関係を把握します。
夫の単独名義になっているケースが多いですが、共働き世帯が増えた今、共有名義で家を購入する方も少なくありません。
登記簿謄本(法務局で取得可能)を見れば、名義人を把握することが可能です。
続いて、住宅ローンの名義人と残債がどのくらい残っているかを調べます。
家の名義人と住宅ローンの名義人が異なる場合があるからです。
また、併せて住宅ローンの残債がどのくらいあるのかも確認しておきます。
手元にある資料でわからない場合は、融資を受けている金融機関に問い合わせてみましょう。
次に、家を査定に出し時価を確認します。
不動産には定価がないため、査定結果をもとに財産分与の金額を決めるのが一般的です。
また、家を購入した際、独身時代の貯金を充当していたり、親から援助を受けていたりする場合は、評価額からその分を差し引きます。
独身時代の貯金や親の援助は「特有財産」と呼ばれ、証明するためには贈与契約書や銀行の取引履歴などが必要です。
最後に夫婦でどのように財産をわけるかを決めます。
売却して得たお金を分配するのか、評価額をわけて夫もしくは妻が家に住み続けるのかを協議しましょう。
ただし、査定額が住宅ローンの残債を下回っている、オーバーローンの場合は注意が必要です。
自己資金を捻出して売却したり、任意売却を検討したりする必要があります。
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続いて、離婚後も家に住み続けるメリットとデメリットを解説します。
住み続けるメリットとしてまず挙げられるのが、生活環境を変えずに済むことです。
住み続ける側は、離婚後もこれまでの住環境を維持できます。
子どもがいる場合、引っ越しによって学区が変わる可能性もあるでしょう。
学区が変わってしまうと、新しく交友関係を構築しなければなりません。
子どもにとって、住み慣れた環境を維持できるのがメリットです。
住宅ローンの心配がなくなるのも、家に住み続けるメリットです。
近年は住宅ローンの金利が低いため、同じ広さの賃貸物件を借りるよりも家賃を安く抑えられる可能性があります。
そのため、住み続ける側の住居費の負担が軽減されるのが魅力です。
また、団体信用生命保険に加入している場合、名義人に万が一のことがあれば、住宅ローンの返済義務がなくなります。
家という資産だけが残るため、住む場所には困らないでしょう。
夫または妻名義の家に、名義人でない側が住み続ける場合、突然家を失うリスクが生じます。
なんらかの理由で住宅ローンの返済が滞ってしまうと、家を差し押さえられる可能性があるからです。
また、家の売却は名義人の判断でおこなえるので、告知もなく売却されてしまう恐れもあります。
離婚後、名義人でないほうが家に住み続ける場合、お互いの関係性が大切です。
離婚後、引っ越しする側は新居を探したり、家具や家電を新しく揃えたりしなくてはなりません。
そのため、金銭的な負担が大きくなるのがデメリットです。
子どもを連れて引っ越しする場合は、学区が変わることもあるでしょう。
新しい生活環境にも適応しなければならず、ストレスを感じる可能性があります。
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最後に、離婚後も家に住み続ける場合の手続きについて解説します。
手続きは、誰が債務者で誰が住み続けるかによって異なるので注意が必要です。
夫が債務者で、離婚後も夫が家に住み続ける場合、連帯保証人を変更します。
連帯保証人が妻になっている場合、返済が滞ると妻側に返済義務が生じるからです。
そのような事態になると、妻は返済と引っ越し先の住居費を二重で支払うことになります。
ちなみに新しい連帯保証人は、夫の両親や兄弟、姉妹などとするケースが多いです。
もし見つからない場合は、保証会社を利用できる住宅ローンに借り換えることをおすすめします。
保証会社を利用できれば、連帯保証人は不要です。
債務者が夫で、離婚後は妻が住み続ける場合、住宅ローンの名義人を妻に変更します。
金融機関は、債務者が対象の家に住み続けることを条件に、お金を融資するのが一般的です。
そのため、債務者である夫が引っ越しすると、契約違反となり一括返済を求められることがあります。
妻側に返済能力があれば、名義変更の手続きをおこなうのがおすすめです。
名義変更が難しい場合は、まず金融機関に事情を説明しにいきます。
夫は引っ越しするが、返済は続けていくことを理解してくれれば、認めてもらえる可能性が高いです。
ただし、金融機関に認めてもらえたとしても、返済が滞るリスクは残ります。
万が一に備え、公正証書を作成しておけば、財産を差し押さえられたり財産開示請求がスムーズにおこなえたりします。
家が共有名義であれば、住み続ける側へ名義変更します。
共有名義の場合、たとえ離婚しても、引っ越しした側には返済義務が残ります。
そのため、返済が滞った場合、住み続ける側は相手の分まで返済しなければなりません。
住み続ける側の単独名義に変更しておけば、そのような不安がなくなり、安心して新生活を開始できます。
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離婚後も家に住み続ける場合、メリットだけでなくデメリットも生じます。
持ち家をどう財産分与するかによって、離婚後の生活にも影響が出るため、夫婦でしっかり協議することが大切です。
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