法人における不動産売却時の税金とは?計算方法や節税方法も解説

法人における不動産売却時の税金とは?計算方法や節税方法も解説

この記事のハイライト
●法人の不動産売却では会社の経営状態も絡んでくるため個人の売却とは税制面での考え方が大きく違う
●法人ならではの税金が課税されるため税率や計算方法も個人と異なる
●利益の分散や特別控除の利用により税率をコントロールでき節税につながる

会社の経営者が不動産を売却する際に悩むのが、法人と個人、どちらで売却するかという点です。
法人の取引では、税金の扱いが個人と異なるため、計算方法や節税方法にも違いがあります。
今回は、不動産売却における法人と個人の税金の違いや計算方法、節税のポイントについて解説します。
周南市や下松市、光市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

法人の不動産売却でかかる税金

法人の不動産売却でかかる税金

まずは、法人の不動産売却でかかる税金5つと、個人との違いについて解説します。

不動産売却における法人と個人の税金の違いとは

個人の場合、不動産売却で得た利益に対して、譲渡所得税がかかります。
土地や建物を売却したときだけに支払う税金です。
法人の場合、売却で得た利益は会社の利益に加算されることになります。
企業利益として売上に反映されるため、法人特有の税金として徴収されるのが、個人との違いです。
法人における不動産売却では、会社の経営状態も絡んでくるため、個人の売却とは税制面での考え方が大きく異なります。

かかる税金1:法人税

法人税とは、会社の利益に対してかかる税金です。
計算時は、利益から損金をマイナスした所得を用います。
赤字経営の場合、法人税は課税されません。
また、不動産売却で生じた利益は、会社のほかの利益と合算されます。
そのため、個人と違い、不動産取引の情報のみで課税額を把握するのは困難です。

かかる税金2:法人事業税

法人事業税とは、行政サービスにかかるコストを負担するため、自治体に支払う税金です。
事業をおこなううえで使用している、公共施設やインフラは、維持するための費用がかかります。
その費用を、法人事業税で負担する仕組みです。
ただし、赤字経営の場合は非課税となります。

かかる税金3:法人住民税

法人住民税とは、会社の所在地がある自治体に支払う税金です。
自治体ごとに納める必要があるため、本社のぶんのみ支払えば良いというわけではありません。
たとえば、本社が周南市にあり、支社や営業所が下松市や光市などにある場合、それぞれの自治体に納める必要があります。

かかる税金4:印紙税

法人の不動産売却では、個人の取引と同じように印紙税がかかります。
印紙税とは、売買契約書にかかる税金のことで、収入印紙を貼り付けて納税します。
印紙税の金額は、契約金額によって異なります。

かかる税金5:消費税

消費税は、仲介手数料や司法書士への報酬に対してかかります。
法人の場合、建物の売却に対しても消費税がかかるのが、個人との違いです。
土地と建物をセットで売却する場合は、それぞれ売却価格をわける必要があります。

▼この記事も読まれています
売れにくい不動産の売却方法とは?再建築不可・テラスハウス・賃貸併用住宅

\お気軽にご相談ください!/

法人の不動産売却でかかる税金の計算方法

法人の不動産売却でかかる税金の計算方法

続いて、法人の不動産売却でかかる、税金の計算方法を解説します。

法人税の計算方法

法人税は、会社全体の所得に対して課税される税金です。
そのため、まずは課税所得を下記の計算方法で求めます。
課税所得=利益-損金
先述したとおり、利益から損金をマイナスした金額が課税所得となります。
課税所得が算出できたら、下記の計算方法で法人税を求めます。
法人税=課税所得✕法人税率-控除額
あらかじめ決められた法人税率をかけ、控除額を差し引くと、納めるべき法人税を把握することが可能です。
法人税率は、会社の規模によって下記のとおり異なります。

  • 普通法人:年間所得800万円以下15%または19%・年間所得800万円以上23.2%
  • 協同組合など:年間所得800万円以下15%または19%・年間所得800万円以上19%
  • 公益法人など(収益あり):年間所得800万円以下15%または19%・年間所得800万円以上19%
  • 人格のない社団など(収益あり):年間所得800万円以下15%または19%・年間所得800万円以上23.2%

年間所得が800万円を超えるか否かでも、税率が異なります。

重課税の税率

重課税とは、法人税とは別に、土地の売却で課税される税金です。
課税所得に対する税率は、不動産の所有期間によって下記のとおり異なります。

  • 所有期間が5年以下:5%(短期譲渡所得)
  • 所有期間が5年超え:10%(長期譲渡所得)

所有期間は、不動産を所得した日の翌日から、売却した年の1月1日時点で判断します。
5年以下で売却する場合、長期譲渡所得の2倍の税率が適用されます。

消費税の計算方法

先述したとおり、法人が建物を売却すると消費税が課税されます。
そのため、土地と建物をセットで売却する場合、それぞれをわけて計算しなければなりません。
建物の価格を計算する方法はいくつかありますが、固定資産税評価額を参考にするのが一般的です。
不動産の土地建物総額に、固定資産税評価額の割合を当てはめると、消費税が算出できます。

▼この記事も読まれています
売れにくい不動産の売却方法とは?再建築不可・テラスハウス・賃貸併用住宅

\お気軽にご相談ください!/

法人だからこそできる不動産売却時の節税方法

法人だからこそできる不動産売却時の節税方法

最後に、法人だからこそできる、不動産売却時の節税方法を解説します。

節税方法1:事業へ投資し所得を小さくする

節税方法としてまず挙げられるのが、事業へ投資し所得を小さくすることです。
不動産売却で得た利益を、ほかの事業への投資に回せば、そのぶん所得を減らせます。
設備や人材育成費など、会社を成長させるための投資がおすすめです。
役員への退職金として使うことも、節税につながります。
また、新しい不動産を購入し、利益を小さくすることも税金対策のひとつです。
法人の場合、損益を合算できるため、減価償却費として計上すれば利益を少なくできます。

節税方法2:利益を分散させる

不動産売却で得た利益を分散し、税率を下げることも節税のポイントです。
法人は個人と異なり、すべての利益からすべての損益をマイナスできます。
土地や建物の売却によって大きな利益が生じた場合、その利益をほかの所得に充当すれば、税率を下げることが可能です。
利益の分散方法として、役員の退職金が挙げられます。
退職のタイミングで不動産売却し、利益を退職金として支給する方法です。

節税方法3:特別控除を利用する

法人の不動産売却では、土地の権利を、国や地方公共団体が強制的に取得するケースがあります。
そのような場合、最大5,000万円の特別控除が受けられる可能性があります。
限定的な節税方法ですが、税金対策として有効的です。

節税方法4:特別償却できる設備を購入する

節税方法として、特別償却できる設備を購入することも挙げられます。
特別償却とは、一般的な減価償却財産の減価償却費にくわえ、特別に償却できる制度です。
特別償却によって経費を多く計上できれば、そのぶん納める税金を少なくできます。
該当するのは、最新モデルや、生産性を年平均1%以上向上させる最新設備(A類型) 、もしくは生産ラインの改善につながる設備(B類型) です。
最新設備(A類型) の場合、メーカーから証明書をもらう必要があります。
生産ラインの改善につながる設備(B類型)では、投資計画書を作成し、専門家の確認を受けたうえで経済産業省への申請が必要です。

▼この記事も読まれています
売れにくい不動産の売却方法とは?再建築不可・テラスハウス・賃貸併用住宅

まとめ

法人における不動産売却では、個人と異なる税金がかかります。
そのため、税率や計算方法を知り、納税額がどのくらいになるのかを知っておくと安心です。
税金対策を活用することも、法人の不動産売却では大切なポイントです。
周南市の不動産売却なら「ハウスドゥ周南城ケ丘店」へ。
地域密着の情報量と宣伝力で買い手を見つけます。
まずはお気軽にご相談ください。


周南市で不動産売却を考えている方はこちら!


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-927-118

営業時間
10:00~18:00
定休日
第2・4・5火曜日、水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ