2023-10-31
火災保険に加入している家を売却する際は、解約手続きをおこなわなければなりません。
もし解約手続きを忘れてしまうと、返金されるはずだったお金を受け取れずに損をする可能性があります。
この記事では、不動産売却に伴い火災保険を解約する際の手続き方法、解約のタイミングなどを解説します。
周南市や下松市、光市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
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火災保険に加入している住宅を売却する際は、契約者自らが解約手続きをおこなわなければなりません。
ただし、解約のタイミングを間違うと大きな出費に繋がることもあるため注意が必要です。
ここからは、火災保険を解約するタイミングと手続き方法について解説します。
火災保険の解約手続きは、不動産を引き渡したあとにおこないましょう。
買主が見つかり売買契約を結んでも、すぐに売却代金を受け取って物件を引き渡せるわけではありません。
住宅ローンの本審査は売買契約締結後におこなわれるため、物件の引き渡しは審査結果が出たあとになります。
一般的には、売買契約を締結してから物件を引き渡すまでに、1か月程度の期間が必要です。
その間に火災が起きて住宅が損傷してしまったら、売主の自己負担で修繕しなければなりません。
建物の損傷が激しく修繕が難しい場合は、買主から契約解除を請求される可能性もあります。
このような事態を回避するためにも、火災保険は物件の引き渡しが済んでから解約するようにしましょう。
火災保険を解約するには、契約者本人が保険会社に連絡を入れ、解約する旨を伝えなければなりません。
家の売却にあわせて自動的に解約になるわけではないため、保険会社への連絡を忘れないようご注意ください。
解約することを伝えたら、後日保険会社から書類が届くので、必要事項を記入して返送します。
その際の解約日は、必ず引き渡し後の日付を指定するようにしましょう。
引き渡し日は延長になることもあるため、念のため引き渡し後に書類を送付するのがおすすめです。
書類に不備などがなく正式に受理されれば、未経過分の保険料が口座に振り込まれて手続きは終了となります。
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火災保険を5年などの長期で契約し、保険料を一括で支払ったという方も多いのではないでしょうか。
この場合に気になるのが「解約に伴い先払いした保険料が戻ってくるかどうか」だと思います。
先に保険料を支払っている場合でも、途中解約時には原則として未経過の期間に応じた保険料が返金されます。
ただし、契約内容や解約のタイミングなどによっては返金されないこともあるため注意が必要です。
ここからは、保険料が返金される条件と返金額の計算方法を解説します。
解約に伴い保険料が返金されるのは、次の要件を満たす場合に限られます。
火災保険は長期契約の一括払いにすると保険料が割安になるため、保険期間を最長5年に設定している方は少なくありません。
長期一括払い契約をしている場合は、解約時に保険の残存期間が1か月以上あれば、経過期間に応じて保険料が返金されます。
たとえば、保険期間が5年で4年目に自宅を売却したら、残り1年分の火災保険料が戻ってくる仕組みです。
契約期間が終了する月で解約すると保険料は返金されないため、しっかり契約内容を確認しておく必要があります。
また保険料の返金を受けるには、契約者自らが解約手続きをおこなわなければなりません。
自宅を売却して数か月が経ってから解約していないことに気づき、保険会社に連絡してもその分は返金されないためご注意ください。
解約時に保険料がいくら戻ってくるかは、以下の計算式で求められます。
解約返戻金=一括で支払った保険料×未経過料率(払戻率)
未経過料率とは、長期一括払い契約の解約または契約内容を変更する際に、解約返戻金を算出するために用いられる係数です。
この係数は保険会社によって異なりますが、そこまで大きな差はなく、おおよその目安は大体決まっています。
契約期間が5年の場合、未経過料率の目安は契約から12か月で80%、24か月で60%、36か月経過で40%ほどです。
たとえば、5年契約で20万円の保険料を支払い、契約から12か月の時点で解約した場合の返金額は「20万円×80%=16万円」です。
また、火災保険と一緒に地震保険に加入していた場合は、地震保険についても残存期間分の保険料が返金されます。
地震保険の返戻金も上記の計算式で求めることができ、また未経過料率はどの保険会社でも同一です。
加入している火災保険のくわしい未経過料率を知りたい場合は、契約時の書類を確認するか保険会社に問い合わせてみましょう。
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不動産売却で火災保険を解約することになったら、手続きをする前に火災保険の補償範囲を確認しておきましょう。
不動産を購入したのが何十年も前だと、火災保険の契約内容を忘れている方も多いのではないでしょうか。
また、火災保険は名称に「火災」とつくことから、火災被害の修繕にしか使えないと思っている方も少なくありません。
しかし火災による被害以外も補償の対象となるケースがあるため、内容を確認せずに解約すると損をする可能性あります。
補償対象は契約内容によって異なりますが、火災保険の対象となる主な災害は以下のとおりです。
なかでも日本は地震の発生が多いため、住宅の見えない部分にダメージが蓄積されている可能性もあります。
また水濡れに気づいてはいるものの、生活に支障はないからと放置していた方もいらっしゃるでしょう。
自然災害によって発生した雨漏りや給水管の水漏れなどは、火災保険でカバーできる場合がほとんどです。
損をしないためにも、保険の適用により修繕できそうな箇所がないかを確認しておきましょう。
火災保険を適用して修繕ができれば、修繕費を節約できるだけでなく、物件の価値を高めて早期売却が目指せます。
また、売却前にしっかりと建物の状況を確認することで、売却後に思わぬトラブルに発展するリスクも軽減できます。
もし引き渡し後に告知していなかった不具合が見つかった場合、売主は契約不適合責任を負わなければなりません。
契約不適合責任を問われると、物件の修繕費用や契約解除、場合によっては損害賠償を請求される可能性があります。
トラブルを回避するためにも、建物の状態を入念に確認し、不具合は火災保険を使って修繕してから売り出すようにしましょう。
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不動産売却時にはさまざまな手続きが必要になるため、ついつい火災保険の解約を忘れがちです。
解約手続きをしないまま長期間が経過すると、本来受けられたはずの返金ができずに損をする可能性があります。
不動産の引き渡しが完了したら、忘れずに契約者ご自身で解約の手続きをおこないましょう。
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