2024-01-30
売買や相続により不動産登記をおこなう際には、固定資産評価証明書を準備する必要があります。
なんとなく名前を聞いたことはあっても、どのように取得すれば良いかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、固定資産評価証明書の取得方法や必要になるシーンなどを解説します。
周南市、下松市、光市で不動産売却をご検討中の方や、売却時に必要な書類の詳細が知りたい方はぜひ参考にご覧ください。
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冒頭でも述べたように、不動産売却時には固定資産評価証明書の提出を求められるのが一般的です。
はじめに固定資産評価証明書とはなにか、どのようなことが記載されているのかを解説します。
固定資産評価証明書とは、固定資産(土地・建物・償却資産)の評価額を証明する書類です。
土地や建物などの不動産を所有している方は、毎年固定資産税を支払っているでしょう。
固定資産税の納税額は、所有する固定資産の課税標準額に、標準税率となる1.4%を掛けて算出します。
この課税標準額が記載されているのが「固定資産評価証明書」であり、税額の根拠となる重要な書類といえます。
固定資産評価証明書には不動産の課税標準額だけでなく、以下のようなことが記載がされています。
上記の内容は、各市町村が備えている「固定資産課税台帳」に記されているものと変わりありません。
固定資産課税台帳とは、税金が課せられる土地及び家屋などの各情報が記録された重要な帳簿です。
この固定資産課税台帳は持ち出しができないため、代わりに固定資産評価証明書が発行される仕組みです。
固定資産評価証明書とよく似た書類に「固定資産課税明細書」がありますが、双方は目的や記載内容が異なります。
相違点1:目的と記載内容
固定資産課税明細書は、課税額を知らせる書類なので、非課税資産について記載する必要がありません。
一方で固定資産評価証明書は、固定資産の評価額を証明することを目的としています。
そのため、課税資産だけでなく非課税資産も含めた所有物件が記載されているのが一般的です。
相違点2:取得方法
固定資産課税明細書は、取得依頼をせずとも定期的に送付される書類です。
固定資産税の納税通知書に同封されており、毎年4月頃に各市町村から送られてきます。
対して固定資産評価証明書は、取得するには申請をしなければなりません。
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固定資産評価証明書は、不動産売却時以外にも提出を求めれらることがあります。
ここからは、固定資産評価証明書が必要となる場面について解説します。
固定資産評価証明書は、登記手続きの際に必要です。
不動産登記とは、物件及び所有者の情報を公の帳簿(登記簿)に記載することです。
登記をする際には登録免許税の支払いが必要なのですが、税額は固定資産税評価額を基に算出します。
正しい固定資産税評価額は固定資産評価証明書に記載されているため、登記の際に提出する必要があるのです。
それでは、どのような場合に登記が必要になるのでしょうか。
登記の手続きは、おもに不動産を売却したときや相続が生じた場合に必要です。
不動産売却や相続の場合には「所有権移転登記」が必要になり、手続き時に固定資産評価証明書を提出します。
ここで注意したいのが、固定資産評価証明書は最新のものを用意するという点です。
書類は毎年4月1日に更新されるため、3月に取得したものを4月以降の手続きには使用できません。
相続税や贈与税を申告する際にも、固定資産評価証明書の提出を求められることがあります。
不動産の評価額を求める際に、固定資産税の評価額を使用するケースが多いためです。
たとえば土地の評価額は、1㎡あたりの路線価に面積を掛けて算出しますが、路線価の記載がない地域もあります。
路線価の記載がなければ、固定資産税の評価額に決められた倍率をかけて計算するのが一般的です。
また家屋の評価額についても、固定資産税の評価額と同様であるため、評価額算出の用途で証明書を提出する必要があります。
なお、相続税や贈与税の申告時には、最新の証明書ではなく「課税時点の固定資産評価証明書」が必要です。
登記申請と税金の申告が同じ年度内であれば、同じ年度の固定資産税評価証明書を取得すれば問題ありません。
しかし、それぞれの年度が異なる場合は、最新の証明書と課税時点の明細書の2通を準備する必要があります。
固定資産評価証明書は、不動産関連の訴訟をおこなう際にも必要になることがあります。
なぜ訴訟で必要になるのかというと、不動産の価格を明確にしなければならないためです。
証明書は5年以上も前のものとなると発行が難しいため、申請や申告は早めにおこなうことをおすすめします。
相続問題などで訴訟に発展しそうな不動産を所有している方は、定期的に書類を発行しておくと良いでしょう。
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最後に、固定資産評価証明書の取得場所や取得できる人物などを解説します。
固定資産評価証明書は、不動産の所在地を管轄する市町村役場で取得できます。
コンビニエンスストアで取得できる自治体もあるので、事前にホームページなどを確認すると良いでしょう。
書類を取得できる人物は、原則として不動産所有者の「関係者」までです。
関係者とは、おもに不動産所有者と同居する家族のことを指します。
しかし離れて暮らす家族でも、相続手続きなどで固定資産評価証明書が必要にあることもあるでしょう。
その場合は、自分が相続人である旨を証明する書類を提出することで取得できます。
固定資産評価証明書を取得する際には、以下の書類が必要です。
本人確認書類は、マイナンバーカードや免許証など顔写真が付いたものを用意しましょう。
顔写真付きの確認書類がない場合は、年金手帳や健康保険証などを2種類持参すれば本人確認をしてくれます。
委任状は、本人が直接役所に行けない場合に必要です。
遠方に住んでいるなどでどうしても役所に行けない場合は、委任状を作成して信頼できる方にお願いすると良いでしょう。
また固定資産評価証明書を取得する際には、300円の手数料がかかります。
クレジットカードや電子決済は利用できないため、当日は現金を忘れないようご注意ください。
固定資産評価証明書は、郵送で申請して取得することも可能です。
郵送で申請する場合は、以下の書類を送付します。
申請書は各市町村のホームページからダウンロードしましょう。
郵送時に必要な書類はケースによっても異なるため、あらあかじめ役所に確認しておくことをおすすめします。
不備があるとその分手続きに時間がかかるため、できる限り早めに郵送手続きを進めてくださいね。
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不動産売却において固定資産評価証明書が必要になるのは、登記申請時に提出するためです。
相続税や贈与税の申告時にも提出を求められることがありますが、その際は「課税時点の証明書」を用意する点にご注意ください。
また郵送で申請する場合は、直接取得するよりも時間がかかるため、なるべく早めに準備を整えておきましょう。
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