2024-07-30
家を売却する際に、購入検討者から「なぜ売却するのか」と理由を聞かれることがあります。
その際、理由によっては正直に答えても良いのかどうか、悩むことがあるかもしれません。
この記事では、家を売る理由が売却に与える影響、理由を伝える際の注意点などを解説します。
周南市、下松市、光市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
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家の売却理由によっては、売却価格に影響を及ぼすこともあります。
はじめに、家を売る理由が売却にどのような影響を与えるのか確認しておきましょう。
家の売却理由がネガティブなものだと、売却価格が相場よりも低くなる可能性があります。
たとえば「立地が不便」「日当たりが悪い」などが売却理由の不動産を、購入したいと思う方は少ないでしょう。
また、付き合いが難しい隣人がいるなど、不動産自体ではなく、周辺環境に問題がある場合も同様です。
このように、買主が購入を躊躇するような理由がある場合、告知した際に購入を見送られる可能性が高いです。
競合物件と差別化を図り成約に繋げるため、相場よりも売却価格を下げる必要が生じてしまうでしょう。
家を売る理由が先述のようなものである場合は、売却期間が長くなることも考えられます。
家の売却には、通常3か月から6か月ほどの期間が必要です。
しかし、売却理由がネガティブなものだと、買主がなかなか決まらず、売却期間が長引く可能性があります。
なるべく早く高値で売却するためにも、売却理由は無理に伝えず、聞かれたら答える程度で良いかもしれませんん。
ただし、不動産に以下のような瑕疵がある場合は、買主に包み隠さず売却理由を伝える必要があります。
対象の物件にこれらの瑕疵がある場合は、売買契約を結ぶ前に買主へきちんと伝えなくてはなりません。
告知義務を怠ると、売主は契約不適合責任を問われ、修繕費用の負担や代金減額などの対応が求められます。
最悪の場合、契約解除や損害賠償請求に繋がる恐れもあるので、告知義務は怠らないようにしましょう。
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家を売る理由が売却に影響を及ぼすとなると、不安に思う方も多いのではないでしょうか。
売却理由によっては、売却価格や期間に影響なく、スムーズに売れることもあります。
ここからは、価格や期間への影響が懸念される売却理由について解説します。
そもそも、人はどのような時に不動産を手放そうと決心するのでしょうか。
実際に家を売却した方の理由を調べてみると、以下のようなものが多いことがわかります。
家の売却理由のなかで、もっとも多いのは住み替えです。
きっかけは家族構成の変化によるものが多く、子どもの誕生や離婚、高齢になった親との同居などがあります。
不要な物件を処分するための売却も、よくある理由の1つです。
たとえば、親が高齢者施設に入所して実家が空き家になったケース、相続した家を使う予定がないケースなどです。
また、離婚による財産分与や転勤による引っ越しなども、家を売る理由として挙げられます。
そのほかにも、「住宅ローンの支払いが厳しい」「相続に備えて資産整理をしたい」といった売却理由があります。
先述したように、家の売却理由によっては、売却価格や売却期間に影響を及ぼすことがあります。
売却理由として多い住み替えにおいても、ネガティブな理由が絡んでいる場合は注意が必要です。
立地が悪くて生活しづらいなど、マイナスな理由により引っ越しする場合は、値下げ交渉を受ける可能性があります。
また、離婚や住宅ローンの返済が厳しいなどの理由で売却する際も、売却価格が下がる可能性がある点にご注意ください。
このような理由が絡んでいる場合、「早く財産分与を終えたい」「すぐにローンを返済したい」と売却を焦りが出てしまいます。
売主に焦りが見られると、購入希望者から値下げ交渉をされやすくなり、相場よりも低い価格で売却することになるかもしれません。
何かしらの理由があり売却を急いでいる場合でも、購入希望者には焦りを感じさせないよう対応することが大切です。
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内覧の際に、家の売却理由を尋ねてくる買主は少なくありません。
売却理由はできるだけ正直に話すのが望ましいですが、伝え方を誤るとトラブルになる可能性があります。
スムーズな売却を目指すためにも、家の売却理由を伝える際に押さえておきたいポイントを確認しておきましょう。
家の売却理由は、必ずしも正直に伝える必要はありません。
ただし、物件に先述したような瑕疵がある場合は、売買契約を結ぶ前に買主へ告知する必要があります。
瑕疵のある物件は、買主にとってデメリットとなるため、売却時時間がかかったり価格が低くなったりするかもしれません。
だからといって告知を怠っては、損害賠償を請求される恐れもあるため、瑕疵については必ず事前に伝えるようにしましょう。
物件に瑕疵がなければ、売却理由は正直に伝えなくても問題ありません。
しかし、購入希望者から売却理由を聞かれたら、嘘をつかずに正直に話すことが大切です。
もしネガティブな理由で売却する場合は、ポジティブに言い換えるように工夫してみましょう。
たとえば、駅が遠いことに不便を感じていても、家の周囲が静かで落ち着いた環境なら、その点をアピールできます。
生活環境に求める条件は人それぞれで異なるため、視点を変えて良い面を探してみるのがおすすめです。
売却理由の伝え方に悩んだときは、ぜひ不動産会社にご相談ください。
瑕疵に該当するのかわからないことを、ご自身の判断で伝えずに売ると、大きなトラブルに発展する恐れがあります。
たとえば、物件で孤独死があり、告知が必要かどうか判断できないケースなどです。
基本的に孤独死は心理的瑕疵に該当しませんが、腐敗が進み特殊清掃が必要になった場合は、心理的瑕疵物件として扱われます。
「孤独死なら告知は不要だろう」と判断してしまうと、買主からクレームが入るかもしれません。
トラブルを避けるためにも、売却理由や不動産売却に関することで困ったときは、不動産会社へご相談ください。
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家の売却理由は、離婚や結婚、転勤、近隣トラブルなどさまざまです。
基本的には、売却理由を買主に伝える必要はありませんが、物件に瑕疵がある場合は告知義務が生じます。
瑕疵がある場合はきちんと告知し、ネガティブな理由はポジティブな内容に変換して、トラブルのない不動産売却を目指しましょう。
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