2024-10-01
子なし夫婦が不動産を所有している場合、誰が相続人になるのか気になっている方もおられるのではないでしょうか。
実は、子なし夫婦の場合でも相続人となる方は多く存在し、残された配偶者がすべて遺産を受け取れるわけではありません。
そこで、子なし夫婦の相続人は誰なのか、相続によくあるトラブルや対策を解説します。
周南市、下松市、光市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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子なし夫婦のどちらかが亡くなり相続が発生した場合、残された配偶者が遺産をすべて受け取れるかというと、そうとは限りません。
なぜなら、たとえ子どもがいなくても、相続人となる方は多く存在するためです。
ここでは、子なし夫婦の不動産は誰が相続人になるのかを解説します。
相続が発生すると、まずは遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に沿って遺産分割をおこないます。
遺言書がない場合は、民法によって定められている「法定相続人」で遺産分割協議をおこない遺産を分けなければなりません。
法定相続人は、大きく「配偶者」と「血族相続人」に分けられます。
また、血族相続人は、以下のように相続できる順位が決まっています。
血族相続人は、亡くなった方と近い方が優先的に相続人となります。
亡くなった方に子どもがいない場合は、第2順位へ相続権が移り、第2順位がいない場合は第3順位へ移ります。
なお、配偶者は常に相続人です。
子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合は、前述した基本ルールに基づき、相続人となるのは「配偶者」と「血族相続人」になります。
第1順位の子がいないため、相続人は以下の2つのパターンになります。
亡くなった方に子がいない場合は、第2順位である父・母へ相続権が移るため、亡くなった方の親が存命ならば、相続人は「配偶者」と「父・母」となります。
ただし、亡くなった方の親(父・母)がすでに死亡している場合は、その親の祖父母が相続人です。
一方で、父・母や祖父母が亡くなっている場合は、第3順位へ相続権が移るため、その際の相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹」となります。
また、兄弟姉妹が全員亡くなっている場合は、その子ども、つまり甥や姪が代襲相続人となり相続することになります。
代襲相続とは、相続人となる方がすでに死亡していた場合に、その相続人の直系卑属が代わって相続することです。
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子なし夫婦の相続では、通常にはないトラブルが発生しやすいといった特徴があります。
トラブルにならないためにも、どのようなケースでトラブルになるのか把握しておくと良いでしょう。
ここでは、子なし夫婦の不動産相続で生じやすいトラブルを解説します。
生じやすいトラブルは以下の3つが挙げられます。
それぞれのトラブル事例をご説明します。
相続が発生すると、配偶者と血族相続人で遺産分割協議をおこなわなければなりません。
しかし、血族相続人である義理の両親や兄弟姉妹と仲が悪いと、話し合いが進まないといったことがあります。
また、長年疎遠だった場合は、連絡を取ること自体が難しくトラブルになる可能性が高くなります。
遺産のなかに不動産など分割が難しい財産が含まれていると、どう分けるかでトラブルになることがあります。
現金であれば、1円単位で分けることができますが、不動産はそう簡単に分割することはできません。
土地を分割するとなれば、1つ1つが小さな土地になったり、形が不整形になったり、価値を下げることになってしまいます。
このような場合、不動産を相続する方がほかの相続人へ代償金を支払うことで解決できるケースがあります。
ただし、代償金は不動産の評価額によって決まるため、場合によっては数百万円以上必要なことも多いです。
また、代償金は不動産の評価方法によって金額が変動するため、代償金をいくらにするかで揉める可能性も高くなります。
そのため、遺産が不動産しかないという場合は、とくにトラブルになりやすいため注意しなければなりません。
自分が亡くなったら残された配偶者に財産を譲りたいという思いから、遺言書を作成するケースがあるでしょう。
遺言書を作成してあれば、原則として遺言書の内容が優先されるため、確実に相続させたい方に遺産を譲ることができます。
しかし、夫婦で残された配偶者に財産を相続させたい場合は、夫婦それぞれが遺言書を作成する必要があります。
つまり、夫婦で1通作成し「残された配偶者へ財産を譲る」というような遺言書は作成できないため注意しましょう。
ただし、お互い1通ずつ作成しても、すでにどちらか一方が亡くなっている場合は、その方に宛てた遺言の効力は当然ながら生じません。
そのため、配偶者が亡くなったあとに新たに遺言書を作成しない限り、遺産分割協議をおこなうことになるため注意が必要です。
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最後に、不動産相続によるトラブルをできるだけ回避するための対策を解説します。
遺産分割におけるトラブルを回避するためには、生前に配偶者に贈与しておく方法があります。
生前贈与をしておけば、相続が発生した際に、その財産は遺産から外されます。
そのため、確実に配偶者に遺産を残したいと考えているならば、生前贈与が有効といえるでしょう。
ただし、配偶者控除の2,000万円と基礎控除の110万円以上の不動産を贈与した場合は、贈与税が発生する可能性があるため注意しましょう。
生命保険の受取人を配偶者に指定しておけば、遺産分割をおこなうことなく保険会社から受け取ることができます。
ほかの血族相続人から遺留分を請求された場合でも、その保険金から支払うことができるため有効な対策といえます。
分割しにくい不動産でトラブルにならないためには、生前に不動産を売却して現金化しておく方法もあります。
不動産を売却するには、不動産会社に仲介を依頼し、売却活動にて買主を見つけていきます。
不動産を現金化すれば、1円単位で平等に分割することも可能です。
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子なしの夫婦の不動産の相続人となるのは、配偶者と血族相続人となるため、残された配偶者がすべての遺産を相続できるわけではないため注意しましょう。
また、不動産は分割しにくいことからトラブルになりやすく、スムーズに遺産分割が進まないケースも少なくありません。
そのため、できるだけ生前に贈与したり現金化したりしておくと、相続人同士で揉める可能性が低くなるでしょう。
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